議会報告No.170   2017年12月17日


百谷孝浩議員に対する辞職勧告決議(案)
全員一致で可決 羽曳野市議会本会議

 

 この間、9月の市会議員選挙の最中から現在に至るまで、市民から「百谷氏が羽曳野市に居住実態がなく、議員になる資格がないのではないのか」との訴えがあり、議会として、その訴えの真相を究明し説明責任を果たすため、慎重に調査がすすめられてきました。
 その結果、12月12日(火)の本会議で、百谷孝浩議員への辞職勧告決議(案)が全会一致で可決されました。


 

–<この間の経緯>–

  • 9月14日より羽曳野市選挙管理委員会宛に複数の手紙や電話、メールなどで「百谷議員の居住実態がない」という問い合わせが届く。
  • 9月26日より市議会宛、市議会議員全員宛にメールや手紙が複数届く。
  • 市議会として選挙管理委員会へ「百谷市議の議員資格に関する情報提供等の要請」をし、その後、選挙管理委員会から議会に判断が委ねられる。
  • 市議会として、情報提供者よりの聞き取りを行う。
  • 市議会として、百谷議員より生活実態を示す資料提出を求め、申し立てを聞き、同様の様々な判例や、調査内容を慎重に審議してきた。
  • 百谷議員「大阪維新・無所属の会」を離脱羽曳野市議会として、全会一致で百谷議員への辞職勧告決議を提出することを決める。

 

日本共産党市会議員団は・・・

 住所の定義は、「単に住民票を置くことで足りるのではなく、生活の拠点、本拠地を指す」とする最高裁判所の判例(2016年7月横浜市議事件)からみても、百谷議員が、選挙基準日の3か月前から住所は保有していても、生活実態があるとは言えず、被選挙権がなかったと判断しました。
 議会としてこのように決議しなければならない事態になったことについて、大変遺憾です。
 百谷議員は12月7日、「大阪維新・無所属の会」を離脱したとはいえ、維新の会の公認候補として立候補することを容認した維新の会の責任は重大です。
 辞職勧告決議は法的効果はありませんが、今後も市民のみなさんのご意見をお聞きし、引き続き取り組んでいきます。

 

百谷孝浩議員に対する議員辞職勧告決議

 

 百谷孝浩議員は、羽曳野市島泉に住民票を有し、本年9月の本市市議会議員一般選挙に立候補し当選を果たされた。しかし、その選挙戦の最中から現在に至るまで、市民から、百谷氏が羽曳野市では居住実態がないため、議員になる資格を有していないのではないかとの訴えがあり、本市議会として、その訴えの真相を究明し説明責任を果たすため、慎重に調査を進めてきた。
 公職選拳法に規定された市議会議員選挙に立候補するための被選挙権の住所要件に、「引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有する」というものがある。今回の本市市議会議員一般選挙においては、選挙期日が本年9月10日、告示日が9月3日、告示日の前日の9月2日が基準日となり、この基準日の3箇月前である6月2日以前に本市の市域内に住所を有していなければならない。この住所の定義は、単に住民票を置くことで足りるのではなく、生活の拠点、本拠地を指すと最高裁判所の判例でも確認できる。
 本市議会の調査において、任意で求めた居住実態に関する弁明に対して、百谷孝浩議員本人が自身の居住実態について自主的に弁明した内容によると、藤井寺市域内の本人所有のマンションにおいて妻と子供二人が生活を続ける中、先ほど述べた住所要件を最低限満たす日の僅か4日前の本年5月29日に本人のみが住民票を羽曳野市島泉の賃貸マンションの一室(以下「借家」という。)に移し、政治活動や選挙活動で早朝から深夜にかけて借家を空けることがほとんどであったが、光熱水費を節約しつつ寝泊りは、この借家で行っていたというものであった。しかしながら、本人から提出された光熱水費の領収書等の資料は、電気、ガス、水道ともに極めて低い使用量が記載されており、特にガスの使用量においては、ガスコンロ、ガス湯沸かし器、ガス給湯器(風呂用)などが設置されている借家でありながら、5月31日から10月5日まで、使用量メーター値が同一で1カウントも上がっていない状況であった。
 このことからすると、政治活動や選挙活動の拠点として、この借家が機能していたことを理解することができたとしても、本人が居住実態があったと主張する、基準日以前の3箇月と4日の期間に、生活の拠点が引き続き3箇月以上この借家にあったとは到底認められるものではなく、百谷孝浩議員は被選挙権を有していなかったと判断できる。
 よって、百谷孝浩議員に対する議員辞職勧告決議案を提出し、市議会議員の職を辞するよう勧告する。

 以上、決議する。

 平成29年12月12日

大阪府羽曳野市議会  

  百 谷 孝 浩 議員 あて